特定技能外国人として採用されるためには、技能試験と日本語試験との両方に合格する必要があります
特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」、特定技能2号は、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。
技能水準については、採用しようとする分野毎の技能試験と日本語試験の両方に合格することが必要です。
なお、介護分野については、「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。
当然ながら、特定技能外国人として採用する前に合格する必要があり、とりあえず特定技能外国人として呼び寄せ、その後、試験を受けさせる、ということはできませんので、注意が必要です。 これかから特定技能外国人の採用をお考えの場合は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。
- 就労ビザの話2024年4月8日 「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に、「本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」が追加されました。
- ビザの話2024年4月1日在日米軍の構成員、軍属並びにそれらの家族の在留資格