「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持っていない、日本人・永住者の配偶者や子等の日本への入国ができるようになりました
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、現在外国人の日本への入国は原則禁止されています。
これまで「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持っていない場合、日本への入国ができませんでした。
しかしながら、例外的に日本への新規入国を認める特段の事情として以下の事情が挙げられています。
・日本人・永住者の配偶者又は子
・定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にあるもの
すなわち、海外に在住している日本人・永住者及び定住者の配偶者や子については、 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」 の在留資格を持っていなくても、日本への入国のための短期滞在ビザが発給されるということになります。
詳しくは、以下の出入国在留管理庁のホームページを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
上記のような事情をお持ちの方で日本への入国をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。
- 特定技能の話2024年4月15日「特定技能」の在留資格に対象分野が追加されました
- 就労ビザの話2024年4月8日 「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に、「本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」が追加されました。