3月1日から、観光目的以外の外国人の日本への新規入国が認められることになりました。
2月24日に、政府の水際対策強化に係る新たな措置が公表されました。
具体的には、商用・就労等の観光目的以外の短期間の滞在(3か月以下)又は長期間の滞在の新規入国を申請する外国人については、3月1日以降、日本への新規入国が認められることになりました。
ただし、日本への入国のためには、当該外国人を受け入れる日本国内の受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等。)が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了しておく必要があります。
詳しくは、以下の出入国在留管理庁のホームページを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
3月以降、海外からの外国人の新規受け入れをお考えの方、新規日本への入国をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。
- 特定技能の話2024年4月15日「特定技能」の在留資格に対象分野が追加されました
- 就労ビザの話2024年4月8日 「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に、「本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」が追加されました。