NPO法人の役員は無給で働かなければならないか?
特定非営利活動促進法の第2条第2項第1号ロに「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。」という規定があることから、NPO法人の役員(理事)は無報酬で働く必要があると思っている方が多いですですが、そうではありません。
NPO法人の役員(理事)が、当該NPO法人の業務を行っている場合には、その労働の対価として給与を支払うことは可能です。
この法律の「報酬」とは、労働の対価ではない役員(理事)であることに対する報酬のことです。
NPO法人の適正な運営のために、労働の対価は正当に支払うべきかと思います。
NPO法人の設立を考えている方や、既に運営中の法人で、上述の「報酬」に関してよく分からないという方は、ぜひ当事務所にお問合せください。
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