「日本人の配偶者等」と「家族滞在」との違い
「家族滞在」の在留資格は、日本に在住する外国人の家族で、その外国人の扶養を受けることが要件とされています。
したがって、「家族滞在」の在留資格者は、就労をすることができません。
一方、「日本人の配偶者等」の場合は、必ずしも日本人の扶養を受けることは必要なく、その外国人が就労し日本人を扶養することでも良いのです。
ただし、当然一緒に生活をすることが前提ですので、日本人及びその配偶者等が、日本で安定的に生活できるだけの収入があることが必要です。
この収入については、日本人及びその配偶者等の総収入で判断されます。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。
- 特定技能の話2024年4月15日「特定技能」の在留資格に対象分野が追加されました
- 就労ビザの話2024年4月8日 「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に、「本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」が追加されました。