新型コロナウィルス感染症の拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置が終了しました。
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、特例的に在留が認められていた外国人に対する特例措置について、残りの在留期間に応じて、今回に限り以下の措置が取られることになりました。
「特定活動(6か月)」で在留している方 | 「短期滞在(90日)」で在留している方 | |
① 在留期限が6月29日までの方 | 特定活動(4か月) | 短期滞在(90日) |
② 在留期限が6月30日以降の方 | 特定活動(4か月) | 短期滞在(90日) |
なお、新たに帰国困難を理由として在留を希望する方については、2022年11月1日までに在留期限が満了する場合に限り、上表②の「今回限り」の措置が認められます。
詳しくは、以下の出入国在留管理庁の以下のサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001373820.pdf
在留資格でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 帰化の話2024年5月6日「簡易帰化」とは
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。
- 特定技能の話2024年4月15日「特定技能」の在留資格に対象分野が追加されました