「技能(調理師)」の在留資格で働いていた外国人が、自ら飲食店を経営する場合の注意点
「技能(調理師)」の資格で、日本で飲食店で働いていた人が、独立して飲食店を開業する場合、「経営・管理ビザ」に変更する必要があります。
そして、「経営・管理」ビザに変更するということは、飲食店を経営するための会社を設立するということです。
すなわち、出資をし、会社を設立した上で、店舗を借り、飲食店営業許可を取得する必要があります。
更に、注意が必要なことは、「経営・管理」ビザでは、自ら料理人として厨房に立つことはできない、ということです。
従って、調理スタッフや接客スタッフを別途雇用(アルバイトでも可)する必要があります。
これから、独立して自分で飲食店を経営したいとお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。
- 特定技能の話2024年4月15日「特定技能」の在留資格に対象分野が追加されました
- 就労ビザの話2024年4月8日 「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に、「本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」が追加されました。