「留学」の該当範囲

 「留学」の該当範囲は、次のとおりです。

 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

 したがって、教育機関に在籍するだけでなく、勉学の意思及び能力を有していることが必要です。

資格外活動許可

 「留学」の在留資格では、就労は認められませんが、資格外活動許可を得ることによって以下の範囲内での就労が認められます。

  • 1週について28時間以内
  • 教育機関の長期休業期間中においては、1日あたり8時間以内

大学及び専門学校を卒業後就職活動を引き続き行う場合

 学校を卒業後は、「留学」の在留資格のまま滞在することはできません。
 そのため、就職等により、引き続き日本に在留する場合は、その活動内容に応じた在留資格に変更する必要があります。
 しかしながら、大学及び専門学校(専修学校専門課程)を卒業し、それぞれ学士、専門士の称号を取得した人が、「留学」の在留期間満了後も、引き続き日本に在留して就職活動を行う場合は、就職活動のための「特定活動」(6か月)への変更が認められます。
 この「特定活動」は1回の更新が認められますので、卒業後1年間は、就職活動を行うことが可能です。 

注意事項

 在留資格「留学」の更新に際しては、学校への出席状況、成績等も考慮されますので注意が必要です。
 そのため、何年も留年したという場合、退学処分にはならないのに「留学」の在留資格の更新ができない、ということも起こり得ます。

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行政書士山本事務所

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