外国人スポーツ選手の在留資格
外国人スポーツ選手が日本で活動する場合の在留資格については、大まかには、その外国人がプロ選手なのか、それともアマチュア選手なのかによって判断されます。
プロスポーツ選手の場合は「興行」となり、アマチュアスポーツ選手の場合は「特定活動」になります。
プロスポーツに該当する場合としては、スポーツの試合を事業として行う会社等と契約して試合に出場するようなことが該当します。
一方、スポーツの試合を事業としていない会社等のクラブチームで、興行目的でない試合等に出場するという場合には、「特定活動」に該当します。
なお、日本で開催される賞金・報酬のないスポーツ大会に出場するために来日するような場合には、「短期滞在」の在留資格となります。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。
- 特定技能の話2024年4月15日「特定技能」の在留資格に対象分野が追加されました
- 就労ビザの話2024年4月8日 「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に、「本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」が追加されました。