在留期間の決まり方
就労ビザの1つである「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、在留期間は、3月、1年、3年、5年と決まっています。
在留期間「3月」というのは、就労予定期間が3か月以内の場合ですので、通常は、最低でも「1年」の在留期間が与えられます。
在留期限が1年ということは、翌年更新を行う必要がありますが、3年であれば、3年間は更新不要ということになります。
したがって、更新に際しては、複数年の在留期間が許可される方が良いということになります。
そのためには、外国人に課せられている各種届出や納税等の義務の履行を行うことが必要です。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」については、企業等での就労に伴う資格ですので、就労先の経営状況も判断材料になります。
したがって、本人の活動内容には問題はない場合でも、就労先の経営状況によっては、在留期間は「1年」となってしまうことがあります。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。
- 特定技能の話2024年4月15日「特定技能」の在留資格に対象分野が追加されました
- 就労ビザの話2024年4月8日 「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に、「本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」が追加されました。