日本人と再婚した外国人が本国にいる実子を呼び寄せる場合

 外国人が離婚後、日本人と再婚し「日本人の配偶者等」の在留資格を得た後、本国にいる実子を日本に呼び寄せたいと、考えることがあると思います。
 この場合、その子供が未成年でかつ未婚の場合は、「定住者」の在留資格が認められます。
 なお、未成年とは18歳未満をいいます。
 したがって、18歳以上であったり、婚姻している場合には、「定住者」の在留資格で呼び寄せることはできません。