日本で就労する外国人が退職や転職する場合の届出
就労ビザを持って日本で働く外国人が就労先を退職や転職した場合、その退職や転職の日から14日以内に出入国在留管理庁に届出る必要があります。
この届出は、本人が行う必要があり、この届出を怠ると20万円以下の罰金を課せられることがありますので注意が必要です。
なお、この届出は、スマートフォンやPCからオンラインで行うことができますので、オンラインで届出るのが便利です。
オンライでの届出については、以下をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001351302.pdf
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。
- 特定技能の話2024年4月15日「特定技能」の在留資格に対象分野が追加されました
- 就労ビザの話2024年4月8日 「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に、「本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」が追加されました。