在留資格が取消される場合
日本に在留する外国人は、その活動内容に応じて在留資格が認められています。
「留学」の在留資格は、日本の大学を始めとする学校で教育を受けるための在留資格であり、「技術・人文知識・国際業務」は、日本の企業等で働くための在留資格です。
これらの在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合には、在留資格の取り消し対象となります。
また、「日本人の配偶者等」の在留資格や「永住者の配偶者等」の在留資格者が、その身分又は地位に基づく活動を6か月以上行っていない場合にも、やはり取り消し対象となります。
在留資格が取消されると、退去強制の対象となります。
したがって、日本での活動内容が変わった場合には、速やかに出入国在留管理庁に届出ることが重要です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 帰化の話2024年5月6日「簡易帰化」とは
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。
- 特定技能の話2024年4月15日「特定技能」の在留資格に対象分野が追加されました