「相続土地国庫帰属制度」が本年4月27日よりスタートします
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
ただし、この制度を利用するためには一定の要件を満たす必要があります。
例えば、土地については、建物があったり、土壌汚染や危険な崖があるような場合にはこの制度は利用できません。
また、この制度を利用する場合に、10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要となります。
とはいえ、土地を相続したものの、利用するあてがなく手放したいと考えている人にとっては、良い制度かもしれません。
なお、申請は、法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、代理申請は認められていませんが、申請書等の作成については、行政書士、弁護士及び司法書士に依頼することができます。
「相続土地国庫帰属制度」については、以下のサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。
- 特定技能の話2024年4月15日「特定技能」の在留資格に対象分野が追加されました
- 就労ビザの話2024年4月8日 「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に、「本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」が追加されました。