日本に「家族滞在」の在留資格で在留する母親が、海外にいる連れ子を呼び寄せる場合
日本に「加増滞在」の在留資格で在留する母親が、海外にいる連れ子を呼び寄せる場合、母親の配偶者とその子供とが養子縁組をする場合には、「家族滞在」の在留資格を得ることができます。
しかしながら、養子縁組をしない場合には、「家族滞在」の在留資格を得ることができません。
この場合は「特定活動」の在留資格を得られる可能性がありますが、特定活動告示にて定められておりませんので、一旦「短期滞在」で来日した後「特定活動」への在留資格変更申請を行う必要があります。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。
- 就労ビザの話2024年4月8日 「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に、「本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」が追加されました。
- ビザの話2024年4月1日在日米軍の構成員、軍属並びにそれらの家族の在留資格