新型コロナウイルス(オミクロン株)に対する新たな水際措置が発動されました。

11月30日から、新型コロナウィルス感染症に関する水際対策措置が実施されました。主なポイントは以下の通りです。 

1.外国人の新規入国が原則禁止されます。

  具体的には、11月30日(火)午前0時(日本時間)以降に日本に到着する外国人の新規入国が停止されます。
  これは、既に日本に入国するための査証を受給済である人も対象となることに注意が必要です。                    
 ただし、11月30日(火)午前0時(日本時間)以前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象となりません。
 また、それに合わせて、帰国・入国前の事前の審査も、本年 12 月 31 日までの間停止となり、新たな審査済証の交付も停止されます。

2.有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し

 これまで、段階的に緩和されてきていました、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置〔有効なワクチン接
種証明保持者に対する 3 日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14 日→10 日)〕が11 月 30 日(火)午前0時(日本時間)以降停止されます。

具体的には外務省海外安全ホームページをご覧ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C145.html

 これから外国人を新たに招聘しようとしていた方や、既に「在留資格認定証明書」を持っている方等、上記措置で影響を受ける方は、今後の政府の対応への注視が必要です。
 本措置で影響を受け、今後の対応に不安のある方は、ぜひご相談ください。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士