新型コロナウイルス(オミクロン株)に対する新たな水際措置の続報です。(12月10日現在)

上陸申請日前14日以内に162の国・地域に滞在歴のある外国人については、以下の「特段の事情」がない限り、上陸を拒否されています。
①再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国
  上陸の申請日前14日以内にアンゴラ,エスワティニ,ザンビア,ジンバブエ,ナミビア,ボツワナ,マラウイ,南アフリカ共和国,モザンビーク又はレソトに滞在歴のある者は原則として再入国拒否
②日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
③「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者(「公用」については,必要性・緊急性が高いもの)
④入国目的に高い公益性が認められる者(特に必要性・緊急性が高いもの)
※例えば,ワクチン開発の技術者 等
⑤その他人道上,真に配慮の必要性がある場合

①の再入国許可の例外に、本日(12月12日)以降、コンゴ民主共和国に滞在歴のある者が追加されましたのでご注意ください。

https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

本措置で影響を受け、今後の対応に不安のある方は、ぜひご相談ください。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士