特定技能外国人を外国から迎え入れる場合

 海外に住んでいる外国人を特定技能として受け入れる場合、受入機関(当該外国人を雇用する企業)は、当該外国人が入国する際に、入国空港までの出迎えを行うとともに、就労する事業所又は住居までの送迎を行う必要があります。
 また、雇用契約が終わり、当該外国人が帰国する際に、出国空港まで送り届ける必要があります。
 出国空港では、保安検査場まで送り届ける必要があります。
 なお、この送迎に係る費用は、受入機関の負担とし、当該外国人に負担させてはいけません。

 特定技能外国人の受入れのサポートは行政書士事務所に依頼するのが良いですが、サポートを行っている行政書士事務所は多くはありません。
 これから特定技能外国人を採用してみたいとお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士