特定技能外国人として採用されるためには、技能試験と日本語試験との両方に合格する必要があります

 特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」、特定技能2号は、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。
 技能水準については、採用しようとする分野毎の技能試験と日本語試験の両方に合格することが必要です。
 なお、介護分野については、「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。
 当然ながら、特定技能外国人として採用する前に合格する必要があり、とりあえず特定技能外国人として呼び寄せ、その後、試験を受けさせる、ということはできませんので、注意が必要です。 これかから特定技能外国人の採用をお考えの場合は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士