「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持っていない、日本人・永住者の配偶者や子等の日本への入国ができるようになりました

 

 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、現在外国人の日本への入国は原則禁止されています。
 これまで「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持っていない場合、日本への入国ができませんでした。
 しかしながら、例外的に日本への新規入国を認める特段の事情として以下の事情が挙げられています。
 ・日本人・永住者の配偶者又は子
 ・定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にあるもの

 すなわち、海外に在住している日本人・永住者及び定住者の配偶者や子については、 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」 の在留資格を持っていなくても、日本への入国のための短期滞在ビザが発給されるということになります。

 詳しくは、以下の出入国在留管理庁のホームページを御覧ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

 上記のような事情をお持ちの方で日本への入国をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士