日本人と結婚していた外国人が離婚した後も、引き続き日本に住むためには

 日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていた外国人が、配偶者が死亡したり、配偶者と離婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を維持することが出来ません。
 配偶者との死別や離婚後も、引き続き日本に住み続けたい、と考える方も多いと思います。
 そのような場合には、「定住者」への在留資格変更を行うことが考えられます。
 「定住者」の在留資格を得るための条件として、婚姻関係が3年以上継続していたこと、日本で生活をすることができる資産や技能があること、ある程度の日本語能力があること、といったことが挙げられます。

 上記のような事情をお抱えの方は、ぜひ、一度ご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士