「家族滞在」で日本に滞在し、日本の高等学校を卒業後、引き続き日本で就労する場合の在留資格について

 

「家族滞在」で日本に滞在し、日本の高等学校を卒業後、引き続き日本で就労する場合には、「定住者」又は「特定活動」の在留資格を取得することが出来ます。
 その外国人が、日本の義務教育(小学校及び中学校)を修了している場合には「定住者」、そうでない場合には「特定活動」の在留資格となります。
 なお、「特定活動」の場合には、日本語能力試験N2程度の日本語能力が必要です。
 また、「定住者」、「特定活動」とも、日本への入国時に18歳未満であることが条件ですので、18歳になってから入国した場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更は認められません。

 「家族滞在」で日本に在留し、日本の高等学校を卒業し、又は卒業予定で、引き続き日本での就労をお考えの方は、ぜひ、一度ご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士