3月1日以降、日本への新規入国する際には「入国者健康確認システム(ERFS)」による申請が必要です

 

 水際対策強化に係る新たな措置(27)により、3月1日より、以下の場合に、外国人の日本への新規入国が認められることになりました。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国

 ただし、入国に際しては、日本国内に所在する受入責任者が、「入国者健康確認システム(ERFS)」による事前申請を行う必要があります。
 この入国者健康確認システム(ERFS)」の手順としては、概ね以下の通りです。
 ① ERFSログインID申請
    外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト (mhlw.go.jp) から
    受入責任者が申請します。
 ② 「入国者健康確認システム(ERFS)」ログイン
   ①で払い出されたID、パスワードによりログインします。
 ③ 入国事前申請(1人ずつ登録、まとめて登録)
   入国予定者(外国人)を登録します。(1人ずつでもまとめてでも登録できます)
 ④ 入国事前申請(提出)
   「受付済証」をダウンロードし、それを在外公館に提示して査証を申請します。

 「入国者健康確認システム(ERFS)」による申請は、ネット環境,PC等があれば簡単にできます。
 なお、行政書士等の第三者に委託することができますが、その場合は事前に委任状の用意が必要となります。
 長期滞在等で「在留資格認定証明書」の申請を行政書士に依頼する場合には、この「入国者健康確認システム(ERFS)」の申請も合わせて依頼する方が手間が省けて良いかもしれません。

 新規に、外国人の招聘をお考えの場合は、一度ご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士