新型コロナウィルス感染症で困っている人向けの支援策の情報が更新されています。

 

 

 

 具体的には、3月2日に当ホームページで紹介した「在留資格認定証明書の有効期間延長」と「小学校休業等対応支援金」学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった委託を受けて個人で仕事を する保護者に対する支援との2つです。
 個人で仕事をする保護者に対する支援としては、仕事ができなかった日について、1日当たり5,500円(定額)支給(令和4年3月分は4,500円。ただし、申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域に住所を有する方は 7,500円(定額))されます。

○対象:次の①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった、委託を受けて個人で仕事をする
    保護者
    ①新型コロナウィルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、
     臨時休業等した小学校等に通う子ども
    ②新型コロナウィルスに感染した子ども等、小学校等を休むことが適当と認められる子ども
○対象期間:仕事ができなかった日が令和4年1月1日から同年3月31日までの期間分

 詳しくは、以下の出入国在留管理庁のホームページを御覧ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001322500.pdf

 小学校に通うお子様をお持ちで、小学校の休業等により仕事ができなくなった個人事業者等の方は、ぜひご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士