日本に住む外国人の方が、引越し等で住所を変更した場合は、「住居地の変更届」を提出する必要があります。

 日本に住む外国人の方が、就職その他で住居地を変更した場合は、新しい住居地に移転した日から14日以内に「住居地の変更届」を住居地の市区町村役場に提出する必要があります。
 この住居地の変更届出は、所属機関の変更届出と同様に、日本に住む外国人の方皆さんが行う必要のある(義務)ことです。
 これらの義務を怠ると、在留資格の更新の際に不利となる場合がありますので、注意が必要です。
 
 ちなみに、住居地の変更に関する届出は、外国人だけでなく日本人も行う必要のある義務です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士