「遺言書保管制度」をご存知ですか

 「遺言書」を作成しても、相続人がその遺言書の存在を知らず、遺言書も見つからなかった場合、その遺言書通りに執行されないということも起こり得ます。
 また、万が一悪意の誰かに遺言書を隠匿や破棄されてしまった場合も、同様の結果となります。

 このようなことを防ぐための方法として、よく知られている方法として「公正証書遺言」というものがあります。
 「公正証書遺言」は、遺言者が口述した遺言を公証人が遺言書として作成し、公証役場で保管してもらえるというもので、遺言の有効性が担保されるので、確実な方法と言えます。
 公正証書遺言の場合、証人が2人以上必要ですので、遺言の内容が証人に事前に知られてしまうことになります。

 これに対して、「自筆証書遺言」はご自身で全文を自筆で書くことから、他人に遺言の内容を知られる恐れがないことが最大のメリットです。
 ただし、「自筆証書遺言」の場合、厳格に作成要件が定めれており、その要件を満たさない場合は、無効となってしまうので注意が必要です。
 更に、「自筆証書遺言」は、相続開始時に、家庭裁判所の検認が必要です。

 なお、令和2年7月にスタートした「遺言書保管制度」を利用することで、自筆証書が隠匿や破棄されてしまうことを防ぐとともに、家庭裁判所の検認も不要になります。
 遺言書保管には手数料が必要ですが、「自筆証書遺言」をお考えの方は、ぜひ、この「遺言書保管制度」をご利用されることをお勧めします。

 遺言書の作成をお考えの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士