「日本人の配偶者等」とは

 「日本人の配偶者等」の在留資格の対象となるのは、次に該当する人です。
  ① 日本人の配偶者
  ② 日本人の特別養子
  ③ 日本人の子として出生した者

① 日本人の配偶者
  現に日本人と婚姻している外国人が対象となります。
  「現に」とは、婚姻関係が継続していることをいいますので、一度婚姻した後離婚又は死別した場合には対象外となります。
  また、婚姻が法的に有効に成立していることが必要ですので、事実婚や内縁の配偶者は対象となりません。

② 日本人の特別養子
  民法第817条の2の規定により日本人と特別養子縁組した子が対象となります。

③ 日本人の子として出生した者
  出生の時点で、父母のどちらか一方が日本国籍を有していた場合、その子(外国人)が対象となります。
  また、母親が外国人で、出生の時に父親が日本国籍を有したまま死亡していた場合にも該当します。
  なお、出生の時点では、父母の双方が外国籍で、出生後にどちらか一方又は両方が日本国籍を取得した場合には、該当しません。
  ちなみに、父母のどちらかが日本人で、日本で出生した場合や、外国で生まれても出生後3か月以内に、出生の届出と日本国籍を留保する旨を届出た場合は、その子は日本国籍を取得しますので、「日本人の子として出生した者」には該当しません。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士