外国人を工場や工事現場での作業者として雇うには

 外国人が、日本で働く場合の就労資格として多いのが「技術・人文知識・国際業務」です。
 ただ、この在留資格は、システム関連業務、企業における技術研究、通訳等の知的業務であり、現場での作業は原則できません。
 このような状況下で新たにできた在留資格が「特定技能」です。
 「特定技能」では、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野があり、例えば、「建設」分野では、さらに、型枠施行、土木他18区分に分かれていて、現場等での作業が可能です。
 ただし、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」と規定されていることから、「特定技能」の在留資格取得のためには、就労分野の技能試験、日本語試験に合格することが必要です。
 なお、「特定技能」には、1号と2号とがあり、1号の場合は、最長で5年間在留することが可能ですが、2号になると、在留期限がなくなります。
 ただし、現状「特定技能2号」があるのは、「建設」、「造船・船用工業」の2分野のみとなっています(「介護」については、「特定技能」の5年間の間に、「介護福祉士」の国会試験に合格することで、「特定技能(介護)」から「介護」への在留資格変更が可能となり、やはり在留期限がなくなります。)。

 「特定技能」については、他の在留資格と違い、採用する企業側に義務がありますので、注意が必要です。

 「特定技能」での外国人の採用をお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士