日本人配偶者と別居中に「日本人の配偶者等」の在留資格更新時期を迎える場合に、更新は許可されるか

 民法752条で「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められています。
 日本人の配偶者として、「日本人の配偶者等」の在留資格が認められるためには、合理的理由がない限り、夫婦の同居が必要です。
 合理的な理由とは、例えば、会社勤めの配偶者が転勤により単身赴任をしていて、週末等に家に戻ってくるというような場合です。
 このような場合は、夫婦関係は破綻もしていないので、「日本人の配偶者等」の在留資格の更新も問題ない、と考えて良いと思います。
 一方で、夫婦関係がギクシャクして、その結果として別居に至ったという場合には、両者に、婚姻関係を維持、修復する意思があるかどうかがポイントになってきます。
 夫婦関係の維持、修復に向け両者で話し合いをしているような場合には、更新が許可される可能性もありますが、そうでない場合には、不許可となる可能性が高いと思われます。

 上記のような事情をお持ちの方は、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士