「特定技能(1号)」外国人を雇う企業等は、支援計画を作成し、それに基づき支援を行う必要があります。

 「特定技能(1号)」外国人を雇用する企業は、支援計画を作成し、それに基づく支援を行う必要があります。
 支援計画の概要は以下のとおりです。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続きへの同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

 これらの業務は、「特定技能(1号)」外国人を雇用する企業等が実施しなければならない事項ですが、中小企業等が、自社で実施するのはなかなか大変です。
 そのため、これらの業務については、全部又は一部を登録支援機関に委託することができます。
 当事務所でも、登録支援機関登録に向けて準備しているところですが、現時点でも、信頼できる登録支援機関のご紹介もできます。
「特定技能(1号)」外国人の雇用を考えているものの、支援計画でお悩みの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士