「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合の注意点

 「自筆証書遺言書保管制度」とは、令和2年7月10日に開始された「自筆証書遺言」を遺言書保管所にて保管する制度です。
 最大のメリットは、遺言者の死亡時の通知制度があることです。
 この通知制度には、関係相続人等が、(1)遺言書の閲覧や(2)遺言書情報証明書の交付を受けたとき、その他全ての関係相続人等に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されていることを通知する「関係遺言書保管通知」と、あらかじめ遺言者が指定した方1名に対して,遺言書が保管されていることを通知する「死亡時通知」とがあります。
 これにより、せっかく作った遺言書が、相続人に知られずに終わってしまうことを防ぐことができます。
 ただし、本制度は、あくまでも遺言書を保管する制度ですので、「補完された遺言書の有効性は保証されない」ということです。また、遺言書作成にあたって、内容について相談にも応じてもらえません。
 せっかく、作成し保管制度を利用しても、遺言の有効性が認められなかった、ということにならないようにするためには、行政書士等の専門家に作成支援を依頼することをお勧めします。

 遺言書の作成をお考えの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士