高度人材外国人が永住申請をする場合

 通常、日本に在留する外国人が永住申請する場合、在留要件として「引き続き10年以上日本に在留していること」が必要です。また、そのうち5年以上は就労資格を持って在留していることが必要です。
 ポイント計算で70点以上の点数を有する「高度人材外国人」の場合は、3年以上継続して日本に在留していれば在留要件を満たしていると認められます。
 更に、ポイント計算で80点以上を有する「高度人材外国人」の場合は、在留要件が1年に短縮されます。
 日本での永住申請をお考えの方は、ぜひ、ご自身が「高度人材外国人」に該当するかどうかを確認してみルことをお勧めします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士