遺言書作成上の注意事項

 「遺言書」には、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」、「自筆証書遺言」と3種類あります。
 「遺言書」が有効と認められるためには、「法律の定めに従った記載方法」で作成する必要があります。
 「公正証書遺言」であれば、公証人が作成してくれるため「法の定めに従った記載方法」について、遺言作成者が注意する必要もなく安心です。
 しかしながら、「遺言書」が有効であるからといって、相続人間での争いが全くないか、といえばそんなことはありません。
 特に、「遺言書」が、「遺留分」を侵害する(例:特定の相続人に対して遺産を全く相続させない)ような内容となっており、その相続人がそれに納得しない場合は、争いになる可能性が高いです。
 「遺留分」は、法律で定められた権利であり、「遺言書」によってもそれを侵害することはできません。
 せっかく「遺言書」を作ったのに相続人間で争いが起こってしまう、ということを避けるためにも、ぜひ、行政書士等の専門家に相談されることをお勧めします。
 
 「遺言書」の作成をお考えの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士