永住者の子供でも「永住者の配偶者等」の在留資格をえられないことがあります

「永住者の配偶者等」の在留資格が認められるためには、以下のどちらかに該当している必要があります。

  1. 永住者等の配偶者
  2. 永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

 上記2のとおり、永住者等の子として日本で出生しただけでは足りず、永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留していることが必要です。
 従って、海外で出生し、その後日本に来た場合や、日本で出生後外国に移住したような場合には認められませんので注意が必要です。
 なお、日本で出生後30日以内に申請する場合は、「永住者」の申請が可能です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士