「相続放棄」とは

 相続放棄とは、相続人が債務を含めた相続財産の全ての承継を拒否することです。
 相続放棄をするためには、相続人が、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続を放棄する旨の申述をする必要があります。
 相続放棄は、遺留分の放棄と違い、相続開始前に行うことはできません。
 また、原則として、相続放棄をすると撤回することはできませんので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士