外国人が亡くなった場合の相続

 日本の「法の適用に関する通則法」第36条において「相続は、被相続人の本国法による。」と定められています。
 したがって、日本に住んでいる外国人が亡くなった場合の相続には、その外国人の本国(国籍を有する国)の法律が適用されるということになります。
 したがって、相続人が日本人の配偶者と日本国籍の子供だけという場合でも、被相続人が外国籍の場合は、原則としてその被相続人の本国法が適用されることになります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士