特定技能制度の制度の改正に伴い、一部分野において技能実習2号から特定技能への移行に際して試験免除となりました。

 8月30日に、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。
 
 技能実習2号を修了した者については、特定技能試験等を免除し、必要な技能水準等を満たすものとして取り扱っていましたが、これまで試験免除の対象となっていなかった「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」、「非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業)」及び「漁船漁業職種(棒受網漁業作業)」を修了した者についても、関連する分野に試験免除で移行できるようになりました。
 なお、今回の閣議決定では、上記の他、従来19に細分化されていた製造業分野及び建設分野の業務区分も3つに統合する措置等も講じられました。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士