留学生が卒業後の就職のため就労ビザに変更した後、就職までの間、アルバイトをすることは可能か?

 留学生は、許可を得れば、週28時間までの資格外活動許可が認められています。
 留学生が卒業後引き続き日本で就職する場合、就労ビザへ変更することになります。
 留学中、週28時間までの資格外活動許可に基づきアルバイトをしていた学生が、就労ビザへの変更後、就職まで間、引き続きアルバイトをしたいと考える方は多いと思います。
 しかしながら、単に就労ビザを取得しただけでは、アルバイトをすることはできません。
 したがって、就職までの間引き続きアルバイトをしたい場合には、新たに資格外活動許可を得る必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士