特定技能外国人を雇用する企業は、特定技能分野の協議会に加盟する必要があります。

 特定技能制度の適切な運用を目的として、特定産業分野毎に協議会が設置されています。
 この協議会の目的は、制度や情報の周知、法令遵守の啓発等を行い、特定技能外国人の受入れを円滑かつ適正に行うことです。
 したがって、特定技能外国人を雇用しようとする企業は、その受入分野の協議会に加盟する必要があります。

 特定技能外国人の新規雇用をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士