「遺留分侵害額請求権」とは

 一定の相続人に留保された相続財産の一定の割合のことを「遺留分」といい、これは被相続人の遺言によっても奪うことのできない権利です。
 民法第1046条〔遺留分侵害額の請求〕に「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」と規定されており、この権利のことを「遺留分侵害額請求権」といいます。
 改正前の民法第1031条〔遺贈又は贈与の減殺請求〕では 「遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に 規定する贈与の減殺を請求することができる。」と規定されていたことから、従来は「遺留分減殺請求権」と呼んでいました。
 「遺留分減殺請求」の場合は、相続財産そのものを分割して渡す方法も可能でしたが、民法改正による「遺留分侵害学請求」の場合には、金銭による解決のみとなりました。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士