出国命令制度とは

 「出国命令制度」は、日本に不法滞在している外国人が、自ら入国管理局に出頭することで、収容されることなく帰国する制度です。
 「退去強制」で帰国した場合には、5年間又は10年間は日本に再入国できませんが、「出国命令制度」で帰国した場合は、その期間は1年間となりますので、再度日本への入国を希望する方にとっては非常にメリットがある制度です。
 ただし、この「出国命令制度」を利用するためには、自ら入国管理局に出頭すること、や、不法残留以外の違反がないこと、といったような条件を満たしている必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士