日本で就労していた外国人の年金保険の脱退一時金について

 日本で就労する外国人は、就労している会社の業種等によって、厚生年金か国民年金のどちらかに加入することになっています。
 この年金は、10年(120か月)以上保険料を納めていれば、その人が65歳以上になったときに一定額の年金として受給できます。
 しかしながら、年金受給資格を満たすことなく帰国することになった場合で、次の要件を全て満たす人は、申請することにより脱退一時金を受給することができます。

  1. 日本国籍を有していないこと
  2. 被保険者期間が6か月以上あったこと
  3. 老齢年金の受給資格期間を満たしていないこと
  4. 障害年金等の年金を受ける権利を有したことがないこと
  5. 日本国内に住所を有していないこと
  6. 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していないこと

 この脱退一時金は、請求しないと受給できませんので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士