10月11日から、外国人の新規入国制限が見直されます。

 10月11日から、以下の、日本への外国人の新規入国制限が解除されます。

  1. 査証効力停止の解除
    これまで、2021年12月2日より前に発給されたビザを持っていても、そのビザの効力が停止されていましたが、10月11日午前0時(日本時間)以降、効力の停止が解除されます。
    これにより、これまで効力が停止されていたビザを持っている人で、そのビザが有効期限内であれば、10月11日午前0時(日本時間)以降、そのビザを利用することが可能となります。
  2. 査証免除措置一次停止の解除
    これまで、ビザ免除国からの入国であってもビザなし入国ができなくなっていましたが、10月11日午前0時(日本時間)以降、これらビザ免除国からは、ビザなし入国が可能となります。
  3. 新規入国制限の見直し
    商用・就労等の短期間(90日以下)の滞在、観光目的の短期間の滞在及び長期間の滞在の新規入国については、10月11日午前0時(日本時間)以降、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請が不要となります。
    また、パッケージツアーに限定されていた観光目的の入国についても、10月11日午前0時(日本時間)以降、個人旅行での入国が可能となります。
    「親族・知人訪問」目的の短期滞在ビザ申請の際に必要とされていた、招へい人の方による誓約事項への同意についても、10月11日午前0時(日本時間)以降不要となります。

 詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士