日本支店の代表者に外国人が就任し「経営・管理」の在留資格を取得するには

 外国会社の日本支店の代表者に、新たに外国人が就任し「経営・管理」の在留資格を申請する場合、その会社の事業規模によって判断されます。
 具体的には、以下のいずれかに該当していることが許可の基準となります。

  1. その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
  2. 資本金の額又は出資の総額が5百万円以上であること。
  3. 1又は2に準ずる規模であると認められるものであること。

 勘違いしやすいのは、2の「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。」という点です。
 日本支店の代表者に就任する外国人が500万円以上出資する必要があるのではないか、と思われる人がいますが、日本支店の代表者は、本国の会社の役員である必要もありませんので、500万円以上出資する必要はありません。
 ただし、1の規定にある常勤の職員が2人以上いない場合には、本国の会社の資本金が500万円以上である必要があります。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士