相次相続控除

 父親が亡くなった後、10年以内に母親も亡くなった場合には、相次相続控除が認められ、相続税が軽減されます。
 これにより、父親が亡くなった際の相続(一次相続)時に課せられた税額の一定割合相当額が、母親の死亡による相続(二次相続)時の税額から控除されます。
 この相次相続控除額は、一次相続から二次相続までの間が短い程多くなります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士