外国人留学生が、卒業後就職せず起業活動を行う場合の在留資格

 「留学」の在留資格で日本の大学に留学している外国人が、卒業後も引き続き日本に滞在するためには、別の在留資格に変更する必要があります。
 就職する場合は、「技術・人文知識・国際業務」等の就労系の在留資格、起業する場合は「経営・管理」の在留資格を申請することになります。
 しかしながら、その外国人が、卒業後、就職することなく、自ら起業するための準備活動を行う場合、これらの在留資格は認められません。
 このような場合、以下の要件を満たせば、「特定活動」(卒業後起業活動)の在留資格が認められます。

  1. 申請人が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学,大学院,短期大学又は高等専門学校)を卒業又は修了していること。
  2. 申請人が上記1.の大学等に在学中から起業活動を行っていたこと。
  3. 上記1.の大学等が,申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。
  4. 上記1.の大学等が,申請人の起業活動について支援をすること。
  5. 申請人が起業活動の状況を上記1.の大学等に報告すること。
  6. 上記1.の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。

 この「特定活動」(卒業後起業活動)の在留期間は最長2年間です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士