日本の大学等を卒業した外国人が、サービス業や製造業務をメインとする業務に就くには

 日本の大学を卒業した外国人が引き続き日本で就労する場合の在留資格の1つとして、「技術・人文知識・国際業務」があります。
 ただし、この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、サービス業や製造業務をメインとする業務には就くことができません。
 しかしながら、日本の4年制大学若しくは大学院を卒業ている外国人については、以下の要件を満たす場合には、それらの業務に就くことができる「特定活動」(本邦大学卒業者)」の在留資格の取得が可能です。

  1. 本邦の大学(短期大学を除く。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与され たこと。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  3. 日常的な場面で使われる日本語に加え,論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
  4. 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。

 なお、3については日本語能力試験N1若しくはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上である必要があります。
 また、4については、日本語を活用し、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることが必要ですので、雇用主等からの作業指示に基づき作業を行うだけといった業務では認められません。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士