「包括的資格外活動許可」を受けていても働くことのできない仕事があります。

 「包括的資格外活動許可」というのは、就労先を特定する必要がなく、週28時間以内の収入を伴う活動ができるものですが、以下の業務に就くことは禁止されています。

  1. 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
  2. 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
    ※ 「風俗営業」とは所謂「風営法」で規定されている営業がこれに該当します。

 上記に該当する活動を行なった場合、1年以下の懲役(若しくは禁)若しくは200万円以下の罰金、又はその両方が科されることになりますので、注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士