「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者と離婚協議中に更新時期を迎えた場合

 「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者等と離婚協議中に、在留資格の更新時期を迎えた場合、実質的に婚姻関係が破綻していることから、「日本人の配偶者等」の在留資格の更新は許可されません。
 そのため、引き続き日本での在留を希望する場合には、他の在留資格への変更を行う必要があります。
 日本人配偶者との間に出生した子供を引き取り監護・養育する場合は、一定の要件の元に「定住者」への変更が認められます。
 日本人配偶者との間に子供がいない場合でも、一定期間正常な婚姻関係が継続していた実績があり、生計を営むに足りる資産等を持っている場合には、やはり「定住者」の在留資格への変更が認められる可能性があります。
 しかしながら、上記に該当しない場合には、「定住者」以外の在留資格への変更を検討することになります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士