特定技能(建設分野)の業務区分が統合されました。

 これまで、19に分かれていた特定技能制度における建設分野の業務区分が、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に統合されました。
 今回の改正の背景は、業務区分が19に細分化されていたことにより、特定技能外国人の実施可能な業務範囲が限定されていた一方、建設業に係る作業で、特定技能の業務から漏れているものがあったことによるものです。
 なお、既に特定技能外国人として就労中の場合には、これまでの業務区分を「制度改正に伴う業務区分読み替え表」に基づき読み替えた新たな業務区分に対応する業務を行うことができます。
 したがって、従事する作業の追加又は変更がない場合には、国土交通省等への届出等の手続きは不要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士